同志社校友会広島県支部規約

 

第1条(名称)

本会は同志社校友会広島県支部と称する。

 

第2条(目的)

本会は同志社精神に則り,会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

 

 第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 本会活動の周知と広報の為のホームページ等の管理運営
(2) 本部校友会及び中国ブロック校友会にて主催される行事への参加
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第4条(会員)

本会は広島県内に在住,又は勤務する者のうち、次のいずれかに該当するものを有資格会員として組織する。

(1) 同志社大学・同志社女子大学,学校法人同志社出身の卒業生とそれに準ずる者
(2) その他役員会が適当と認めた者

 

第5条(役員)

1:本会に次の役員を置く。

(1)支部長 1名 本会を代表して会務を総括する。
(2)副支部長 若干名 支部長を補佐し、支部長に支障にある時は,指名された副支部長がその職務を代行する。
(3)事務局長 1名 本会の事業・事務業務を統括、管理する。
(4)幹事 若干名 組織の根幹となって、会務の企画等を審議、執行する。
(5)会計 1名 本会の出納及び経理、決算業務を管理、執行する。
(6)監事 2名 本会の会計を監査し、その適否を総会に報告する。
(7)顧問 若干名 支部長より諮問のあった事項について助言を行い、その活動を援助する。

 

2:役員の選出

(1) 支部長は、役員会で推挙し、総会の承認を得る。
(2) 副支部長・事務局長・監事・会計・顧問は、支部長が推挙し、総会の承認を得る。
(3) 幹事は、事務局長が推挙し、支部長の承認を得る。

 

3:役員の任期

各役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

 

第6条(役員会)

  1. 役員会は、前条に定める役員を以って構成する。
  2. 役員会は原則として、年1回以上開催し、本会事業の基本方針を決定する。
  3. 役員会の招集および議長は、支部長又は支部長の任命した者が担当する。
  4. 役員会の議事および決議事項は、出席役員の多数決で以って承認可決とする。

 

第7条(総会)

  1. 総会は、原則として1年に1回開催する。但し、支部長が必要と認めた時は、臨時に総会を招集することが出来る。
  2. 総会の開催は、役員会で決定の上、支部長が期日及び場所を会員に適時告知して招集する。
  3. 総会の議長は、支部長又は支部長の任命した者が当たる。
  4. 総会では,年度事業報告並びに決算、及び次年度事業計画並びに予算案の承認、役員の選任、規約の変更、その他重要事項を審議、決議する。
  5. 総会の決議事項は、出席会員の過半数の賛成を以って承認可決とする。但し、可否同数の場合は議長がこれを決するものとする。

 

第8条(会費・経費)

  1. 本会の会費は、年次総会・懇親会の参加費をこれに充てる。
  2. 本会の運営に関わる経費は、会費・寄付金およびその他の収入を以ってこれに充当する。

 

第9条(事業年度・会計年度)

本会の事業および会計年度は,毎年9月1日から翌年の8月31日までとする。

 

第10条(規約改廃)

本会の規約の改廃は、総会の決議を経て行うものとする。

 

第11条(施行期日)

本規約は平成18年8月24日より施行する

 

平成22年11月 6日 一部改正
平成26年10月15日 一部改正
令和 6年10月 2日 一部改正